上述した通り、法人が行う寄付は、対象によって損金として算入できる金額に限度があります。
法人による寄付金の種類は、以下の通りです。
- 国等に対する寄附金及び指定寄附金
- 特定公益増進法人に対する寄附金
- 一般の寄附金
「国等に対する寄附金及び指定寄附金」とは、国や地方自治体、または財務大臣が指定した団体に対する寄付金のこと。
これらを対象とした支援に関しては、国への貢献度が高いことから、全ての寄付金を損金として算入できます。
続いて、「特定公益増進法人に対する寄附金」とは、認定NPO法人を始め、教育や文化の向上に大きく貢献する団体への寄付金のことです。
この寄付金には、損金算入限度額が設けられています。
仮に、支援の対象が認定NPO法人だった場合、損金算入限度額は以下の計算式で求められます。
- [資本金等の額 ×当期の月数/12×3.75/1,000+所得の金額×6.25/100] × 1/2 = 損金算入限度額
例えば、資本金等の額が3,000万円、所得の金額が4,000万円だったとします。
この場合、損金算入限度額は以下の通りです。
- [3,000万円 ×12/12×3.75/1,000+3,500万円×6.25/100] × 1/2 = 115万円
上記の通り、損金算入限度額の計算方法は、そこまで複雑ではありません。
最後に、「一般の寄附金」とは、上記2つに当てはまらない全ての寄付金のことです。
具体的には、町内会や神社・寺などへの寄付は、一般の寄付金に該当します。
この一般の寄付金は、国への貢献性が上記2つと比較して低いため、損金に算入できる金額が多くありません。
もし、法人が町内会などに寄付を行ったとすると、以下の計算式を用いて損金算入限度額を計算することになります。
- [資本金等の額 ×当期の月数/12×2.5/1,000+所得の金額×2.5/100] × 1/4 = 損金算入限度額
先ほどの例をこの計算式に当てはめると、損金算入限度額は以下のようになります。
- [3,000万円 ×当期の月数/12×2.5/1,000+3,500万円×2.5/100] × 1/4 = 237,500円
このように、認定NPO法人などへの寄付と比べると、損金に算入できる金額が大幅に低くなります。
参考:寄附金を支出したとき | 国税庁