一般的に、特定の寄付を行うことで適用されるのは、「寄付金控除」・「税額控除」のどちらかです。
これらは、国・地方公共団体・認定NPO法人などに対して年間で2,000円以上の寄付を行うことにより、一定額の所得税が控除されるというもの。
支出した寄付金の額に応じて、「寄付金控除では所得金額から」・「税額控除では税額から」所得税が差し引かれる制度のことです。
嬉しいことに、寄付によって控除されるのは、所得税だけではありません。
住んでいる場所や支出した寄付金の種類によっては、税額控除の方式(※)で住民税の控除も受けられます。
(※ 税額控除の方式とは、税額から住民税が差し引かれることです)
住民税の税額控除が受けられるのは、以下の団体に対して寄付金を支出した場合に限ります。
- 住所地の都道府県共同募金会や日本赤十字社支部に対する寄付金
- 都道府県・市区町村が条例で指定した団体への寄付金
上記の通り、住民税の控除が適用される団体の選択肢は、決して多くありません。
まず、自身が住む都道府県や市区町村に存在する「都道府県共同募金会」や「日本赤十字社支部」に寄付金を支出することにより、住民税の控除が受けられます。
これらに対しての寄付に関しては、全国の都道府県・市区町村にて住民税の控除の対象です。
そして、都道府県や市区町村が条例で指定した団体へ寄付金を支出した場合も、住民税の控除が適用されます。
ただ、都道府県などが指定した団体への寄付には注意が必要。
というのも、自身が住んでいる都道府県や市区町村によって、住民税の控除が受けられる対象の団体が異なるためです。
寄付金の種類 | 所得税の控除 | 住民税の控除 |
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国に対する寄付金 | 〇 | × |
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地方公共団体に対する寄付金 | 〇 | 〇 (ふるさと納税) |
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指定寄付金 | 〇 | 〇 |
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特定公益増進法人に対する寄付金 | 〇 | △ (都道府県・市区町村で異なる) |
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認定NPO法人に対する寄付金 | 〇 | △ (都道府県・市区町村で異なる) |
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NPO法人に対する寄付金 | × | △ (都道府県・市区町村で異なる) |
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政党等に対する政治活動に関する寄付金 | 〇 | × |
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参照:個人住民税における寄附金税額控除の対象寄附金 | 総務省
表の通り、所得税の控除が適用される「国や政治活動に対する寄付金」では、住民税の控除が受けられません。
また、所得税の控除が適用されない「NPO法人に対する寄付金」は、都道府県・市区町村によって住民税の控除の対象となるケースがあります。
要は、「所得税の控除が受けられる = 住民税の控除が受けられる」訳ではないということです。