遺産を寄付することにより、相続税を非課税にするためには、いくつかの条件をクリアしなければいけません。
- 寄付した財産が相続や遺贈によって獲得したものであること(生命保険や退職手当金も含まれる)
- 遺産を相続税の申告書の提出期限までに寄付すること
- 寄付先が国・地方公共団体・特定公益増進法人であること
クリアしなければならないとは言っても、1つ目の条件は特に難しいものではないでしょう。
ただ、2つ目の条件に関しては要注意です。
上述した通り、相続税を納める必要がある場合、申告書を提出しなければいけません。
この申告書の提出期限は、「故人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヵ月以内」です。
仮に、2月1日に亡くなったとすると、その年の12月1日までに申告書を提出する必要があるということ。
当然、提出期限までに寄付を行わないと、相続税が掛かることになるので注意してください。
また、3つ目の条件である寄付先に関しても、しっかりと把握しておくことをおすすめします。
きっと、特定公益増進法人がどんな組織なのか、あまりイメージが湧かない方も多いと思います。
特定公益増進法人とは、教育や科学の振興、文化の向上や社会福祉など、公益の増進に貢献する組織のこと。
例を挙げると、以下のような組織が特定公益増進法人に該当します。
- 認定NPO法人
- 公益社団法人
- 国立大学法人/公立大学法人
- 自動車安全運転センター
- 日本司法支援センター
要は、営利を考えず、人のために活動する団体や組織のこと。
特定公益増進法人によって活動内容は多種多様なので、ぜひ応援したいと思えるような団体を探してみてください。