基本的に、直接的なリターンを伴う寄付とみなされるかどうかは、以下の3点をもとに総合的に判断されます。
- 返礼品の金銭類似性・換金可能性・一般的な価値が高いか
- 団体の活動とは関係のない返礼品か
- 寄付金の額に対する返礼品の価値の割合(返礼割合)が高いか
上記3つの内、1つでも当てはまる返礼を受けた場合は、直接的な反対給付とみなされ、寄付と認められないケースが多いです。
返礼品の金銭類似性・換金可能性・一般的な価値
まず、上述した通り金銭類似性や換金可能性が高い返礼に関しては、寄付に対する反対給付に当たります。
金銭類似性や換金可能性とは、現金とほとんど変わらない特徴を持っていたり、容易にお金に換えられたりできるということ。
例えば、プリペイドカード・ギフトカード・商品券・貴金属といった返礼品は、金銭類似性や換金可能性が高いです。
こういった返礼を受け取ると、寄付ではなくなってしまいます。
また、一般的に価値があるとされているものに関しても、寄付への反対給付に該当します。
一般的に価値があるものとは、パソコンやスマホといった電子機器を始め、机や椅子といった家具のこと。
使用価値が高い物品を返礼として受けた場合も、寄付と呼べなくなってしまうので覚えておきましょう。
団体の活動とは関係のない返礼品
それだけでなく、団体の活動とは関係のない返礼品も、直接的なリターンとして扱われる可能性があります。
仮に、寄付先の団体が活動の一環として手芸品を作成していたとします。
この場合、手芸品を寄付の返礼として受け取るのは問題ありません。
ただ、手芸品ではなく、何か別の物品を返礼品として受け取ると、寄付への反対給付に当たる可能性があるので注意してください。
寄付金の額に対する返礼品の価値の割合(返礼割合)
そして、反対給付に該当するケースの中には、返礼割合が高い場合も含まれます。
返礼割合とは、寄付金の額に対する返礼品の価値の割合のこと。
総務省によって、「返礼割合は寄付金の額の3割まで」というルールが定められています。
返礼品の返礼割合を3割以下とすること。
参照:ふるさと納税トピックス | 総務省
上記は、ふるさと納税の返礼品に対して設けられているルールです。
しかし、ふるさと納税以外の寄付に関しても、返礼割合は3割までが限度と認識しておいた方が良いでしょう。
そのため、返礼を受ける場合は、寄付金の額の3割を超えていないか、確認するようにしてください。