まずは、寄付金控除の方式を選択した場合、控除の上限額をどのように計算するのか紹介します。
仮に、「Aさんの総所得金額 = 500万円」・「Bさんの総所得金額 = 1,000万円」だったとします。
この場合、控除の対象となる寄付金の上限額は以下の通りです。
- Aさん:5,000,000円 × 40% = 2,000,000円
- Bさん:10,000,000円 × 40% = 4,000,000円
上記の通り、それぞれの上限額は「Aさん = 200万円」・「Bさん = 400万円」です。
Aさんの場合は、年間で支出した200万円以下の寄付金に対し、控除が受けられるということ。
一方でBさんの場合は、最大で1,000万円にも相当する寄付金が控除の対象になるということです。
続いて、税額控除を選択した場合、控除の上限金額はどのように計算すれば良いのか紹介します。
前述の通り、税額控除には、「所得税額の25%を控除の上限とする」という制限が設けられています。
そのため、税額控除の上限金額を求めるには、まず所得税額を算出しなければいけません。
例えば、「Aさんの課税所得金額 = 100万円」・「Bさんの課税所得金額 = 500万円」だったとします。
もし、Aさんに課される所得税率が5%、Bさんに課される所得税率が20%だった場合、所得税額は以下のようになります。
(※ 参照:No.2260 所得税の税率 | 国税庁)
- Aさん:1,000,000円 × 5% = 50,000円
- Bさん:5,000,000円 × 20% = 1,000,000円
所得税額さえわかれば、後は簡単。
算出した所得税額に25%を掛けることにより、税額控除の上限金額を導き出せます。
- Aさん:50,000円 × 25% = 12,500円
- Bさん:1,000,000円 × 25% = 250,000円
寄付金控除・税額控除ともに、上限金額の計算方法はそこまで難しくありません。
自身が最大でどれほどの控除を受けられるのか気になっている方は、ぜひ紹介した計算方法を参考にしてみてください。