損金とは、法人が収益を上げる目的で使用する必要経費のこと。
なんと、この損金には法人税が掛かりません。
そのため、税金を安く抑える上で、損金をしっかりと計上できるかは非常に重要です。
以下にて、損金に該当する費用の一例をまとめています。
これらに加え、法人が寄付として支出したお金(寄付金)も損金に当たります。
ただ、寄付で使ったお金を損金に算入できるのは法人のみです。
仮に、個人事業主が寄付を行ったとしても、そのお金を損金として扱うことはできません。
代わりに、個人事業主が寄付を行った場合は、「寄付金控除」or「税額控除」という税制の優遇処置が適用されることになります。
では、法人が支出した寄付金の全額を損金に算入できるかと言うと、残念ながらそうではありません。
寄付金の種類によって、損金として扱える金額には限度が設けられています(損金算入限度額)。
というのも、大前提として法人は、営利を追い求める組織であるべきだからです。
寄付とは、非営利な団体に対し、見返りを求めず無償で金品を贈与する行為のこと。
この意味からもわかる通り、寄付金は営利を追求する上で必要な支出とは言えません。
法人に必要な経費としてみなされにくいことから、損金算入限度額が設けられているという訳です。
ちなみに、法人が寄付を行った場合は、「寄付金」という勘定科目を用いて会計処理を行います。
この勘定科目は、「接待費」や「交際費」とは全くの別物。
何の見返りもなく、且つ事業と関係のない相手に寄付を行うことで初めて使える勘定科目なので覚えておきましょう。